景表法第7条第2項|15日以内に出せる根拠を、表示を決めた時点で揃える

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最終更新: 2026年10月17日 | 監修: 天丸製薬 法規制コンプライアンス室

景品表示法には、表示の根拠を15日以内に出させる条文があります。第7条第2項です。普段は意識されませんが、照会が来てから資料を集め始めると間に合いません。本記事では、何をいつまでに揃えておけばよいかを整理します。

💡 景品表示法第7条第2項により、消費者庁は表示の裏づけとなる合理的な根拠資料の提出を求めることができます。提出期限は原則15日以内で、期限内に提出できない場合、その表示は優良誤認表示とみなされます。「実際には根拠がある」ことではなく「期限内に提出できる」ことが問われるため、根拠資料は表示を決めた時点で揃え、保管しておく必要があります。

⚡ この記事のポイント

  • 提出期限は原則15日。集め始めてからでは間に合わない
  • 出せなければ「根拠がない」と扱われる。実際の有無は関係ない
  • 根拠は表示の内容と対応している必要がある
  • 他社の論文をそのまま使えるとは限らない
  • 表示を決めた時点で資料を揃え、保管場所を決めておく

照会が来たら何が起きるか

消費者庁が表示に疑問を持った場合、事業者に対して根拠資料の提出を求めます。これが第7条第2項に基づく「不実証広告規制」です。

ここで重要なのは、提出できなかった場合の扱いです。期限内に提出されなければ、その表示は優良誤認表示とみなされます。後から「実はこういう根拠がありました」と出しても、手続上は遅れています。

つまり問われているのは「根拠があるか」ではなく、「15日で出せる状態にあるか」です。

合理的な根拠とは何か

資料があればよい、というものではありません。消費者庁は2つの要件を示しています。

  1. 客観的に実証された内容であること──試験・調査の結果、または専門家等の見解・学術文献
  2. 表示された効果・性能と、提出資料が適切に対応していること

2番目が実務上の壁になります。資料が示している内容と、広告で言っていることがずれていると、根拠として認められません。

資料が示していること広告の表現対応しているか
成分Xを1日500mg摂取した群で有意差「成分X配合」で同様の効果を訴求/配合量は50mg🔴 量が対応していない
健康な成人を対象とした試験高齢者向けに同じ効果を訴求🔴 対象者が対応していない
成分単体での試験複合配合製品で同じ効果を訴求🟡 複合での検証が要る場合がある
動物試験のみヒトでの効果として訴求🔴 対応していない

論文があること自体は根拠になりません。その論文の条件が、自社製品と表示に対応しているかが問われます。

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何を揃えておくか

表示を決めた時点で、次を揃えて保管します。

  • 訴求内容と根拠資料の対応表──どの表現がどの資料に対応するか
  • 根拠資料そのもの──試験報告書、論文、分析成績書
  • 配合量の根拠──論文の条件と自社製品の配合量の対応
  • 分析成績書──表示値が実際に入っていることの証明
  • 原料メーカーからの資料──規格書、エビデンス資料

とくに対応表が要です。資料が手元にあっても、どの表現に対応するかを整理していなければ、15日で説明資料を作るのは難しくなります。

よくあるつまずき

原料メーカーの資料をそのまま使う

原料メーカーが提供するエビデンス資料は有用ですが、その原料を使った自社製品の根拠になるとは限りません。配合量が論文の条件を下回っていれば対応しません。

海外の試験データを使う

対象者や摂取条件が国内と異なる場合、そのまま対応するとは言えません。また、海外で認められている表現が国内で認められるとは限りません。

表示値の分析をしていない

「ビタミンC 1,000mg配合」と書くなら、実際に1,000mg入っていることを示す分析成績書が要ります。計算上そうなるはず、では足りません。製造した製品を測った結果が根拠になります。

広告側だけで決めてしまう

製造側に相談せずに広告表現を決めると、配合量と表現が対応していないことに後から気づきます。訴求と処方は一緒に設計するのが安全です。

よくある質問

Q. 15日は延長できますか?

A. 原則15日です。正当な理由がある場合に限り延長が認められることがありますが、資料を作る時間が足りないというのは通常その理由になりません。

Q. 機能性表示食品なら照会は来ませんか?

A. 届出をしていても、届出の範囲を超えた表現を広告でしていれば対象になります。また届出後の事後チェックもあります。届出=免除ではありません。

Q. 製造委託している場合、根拠は誰が揃えますか?

A. 表示を決定するのは販売者ですので、根拠資料の保管も基本的に販売者側です。ただし配合量の根拠や分析成績書は製造側から提供します。当社では見積り段階で表示方針を確認し、必要な資料を整理しています。

Q. 違反するとどうなりますか?

A. 措置命令、課徴金納付命令などの対象になります。公表されるため、事業への影響は金額以上に大きくなります。

訴求と処方を一緒に設計します

何を言いたいかが決まれば、それに対応する配合量と根拠資料の組み立てまでご一緒に整理できます。

  • ✅ 訴求内容と配合量の対応を処方設計の段階で確認
  • ✅ 分析成績書は外部試験機関が発行
  • ✅ 当社の表示に関する方針はコンプライアンス方針に公開
  • ✅ 初回小ロット100個から、強引な営業なし

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関連ページ:コンプライアンス方針 / 品質管理体制 / OEM/ODM開発サービス

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