健康食品で使えない広告表現|薬機法46通知が引く線と、言える範囲の広げ方

関連法規

最終更新: 2026年10月11日 | 監修: 天丸製薬 製造技術グループ

健康食品の広告で「どこまで言えるか」は、担当者を最も悩ませる論点です。判断の軸は一つしかありません。その表現が身体の構造・機能への作用を述べているかどうかです。本記事では、線がどこに引かれているかを、通知の文言に沿って整理します。

💡 健康食品では、身体の構造・機能に対する作用を標ぼうできません。医薬品医療機器等法(薬機法)と、その運用を示した昭和46年通知「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」が判断の基礎です。「治る」「改善する」だけでなく、「〇〇を増やす」「〇〇の働きを高める」といった作用の表現も対象になります。機能性表示食品・栄養機能食品の制度を使う場合のみ、定められた範囲で機能を述べられます。

⚡ この記事のポイント

  • 判断軸は「身体の構造・機能への作用を述べているか」の一点
  • 疾病名を出さなくても、作用の表現なら医薬品的効能効果にあたる
  • 体験談・ビフォーアフター・成分の学術情報も表示の一部として評価される
  • 制度を使えば言える範囲が広がる(機能性表示食品・栄養機能食品)
  • 規制対象はパッケージだけでなく、LP・SNS・アフィリエイトを含む広告全体

線はどこに引かれているか

健康食品は食品です。食品が医薬品的な効能効果を標ぼうすると、承認を受けていない医薬品とみなされます。この整理を示しているのが、昭和46年の通知「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」です。

判断は、疾病名が出ているかどうかだけでは決まりません。身体の構造・機能に対する作用を述べていれば、疾病名がなくても該当します。

表現の型例評価
疾病の治療・予防「高血圧が治る」「糖尿病を予防」🔴 明確に不可
身体の構造への作用「身長を伸ばす」「骨を強くする」🔴 不可
身体の機能への作用「代謝を上げる」「免疫力を高める」🔴 不可
体調の変化の暗示「朝の目覚めが変わる」🟡 文脈次第。前後の記述と合わせて判断される
栄養成分の機能「カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です」🟢 栄養機能食品の規格基準を満たせば可
届出した機能性届出表示の文言🟢 機能性表示食品として届出済みなら可
配合の事実「ビタミンC 1,000mg配合」🟢 事実であれば可

間接的な表現も見られる

担当者が見落としやすいのは、本文以外の要素です。表示は文章だけではありません。

  • 体験談──「飲んだら〇〇が良くなった」は、購入者の声であっても事業者の表示として扱われます
  • ビフォーアフター画像──文字で書かなくても、効果を示す図は表示です
  • 成分の学術情報──論文の引用でも、製品の効果を示唆する文脈に置けば製品の表示になります
  • 商品名・キャッチコピー──名称自体が効能を示す場合があります
  • 関連記事・コラム──自社サイト内の記事から製品ページへ導線がある場合、一体として評価されることがあります

「本文では言っていない」は通りません。消費者が受け取る印象の全体で判断されるためです。

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関わる法律は一つではない

同じ表現が複数の法律に同時に触れることがあります。どれか一つをクリアすれば済む話ではありません。

法律見るところ
薬機法(+昭和46年通知)医薬品的な効能効果を標ぼうしていないか
健康増進法 第65条健康の保持増進について著しく事実に相違する・誇大な表示でないか
景品表示法 第5条第1号実際より著しく優良と誤認させる表示でないか(優良誤認)
食品表示法・食品表示基準原材料名・添加物・アレルゲン・栄養成分の表示が正しいか

景品表示法では、表示の裏づけとなる合理的な根拠資料の提出を求められることがあります(第7条第2項)。求められてから15日以内に提出できなければ、優良誤認とみなされます。「提出できない表示は、していない表示」と考えるのが実務上安全です。

言える範囲を広げる方法

制度を使えば、機能を述べられる範囲は広がります。

  • 栄養機能食品──規格基準の範囲内に配合すれば、国が定めた定型文をそのまま表示できます。届出も審査も不要です
  • 機能性表示食品──科学的根拠を揃えて届出すれば、届出表示の範囲で機能性を述べられます。ただし対象者は成人に限られ、未成年者向け製品では使えません
  • 特定保健用食品(トクホ)──国の個別審査を経た許可制です。費用と期間がかかります

どれを選ぶかは、訴求したい内容と、かけられる時間・費用で決まります。処方設計の前に決めておくと、手戻りが小さくなります。

よくある質問

Q. 「個人の感想です」と書けば体験談は使えますか?

A. 打消し表示があっても、全体として効果を示唆していれば表示として評価されます。注記の有無で可否が決まるものではありません。

Q. 成分の論文を引用するのは問題ありませんか?

A. 学術情報の紹介自体が禁じられているわけではありません。ただし製品の販売ページに置き、その成分が製品に入っていることと併せて示せば、製品の効果を示唆する表示として扱われる可能性があります。

Q. 海外で売られている同じ成分の商品が効果を謳っています。

A. 国ごとに制度が異なります。国内で販売する以上、国内の基準が適用されます。海外表示をそのまま翻訳して使うことはできません。

Q. 製造を委託した場合、表示の責任はどちらにありますか?

A. 最終的な表示は販売者が決定します。ただし製造者として、法令上問題となりうる表現に気づいた場合はお伝えします。当社では見積りの段階で表示方針を確認しています。

表示方針の整理からご相談ください

訴求軸の設計、制度の選択、処方への反映まで一緒に進められます。企画段階でも構いません。

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