健康増進法第65条|薬機法とは別の条文で、別のことを問う

関連法規

最終更新: 2026年10月25日 | 監修: 天丸製薬 法規制コンプライアンス室

健康食品の広告で薬機法の次に効いてくるのが健康増進法です。薬機法が「医薬品的な効能」を禁じるのに対し、こちらは「著しく事実に相違する表示」を禁じます。両者は重なりつつ別の条文であり、どちらにも触れない設計が必要です。

💡 健康増進法第65条は、食品の健康保持増進効果等について「著しく事実に相違する表示」または「著しく人を誤認させる表示」を禁じています。薬機法が表現そのものの医薬品性を問うのに対し、こちらは表示内容と実際の差を問います。つまり同じ文言でも、根拠があるかどうかで判断が変わります。所管は消費者庁で、景品表示法とあわせて運用されています。

⚡ この記事のポイント

  • 薬機法は「表現の医薬品性」、健康増進法は「表示と事実の差」を問う
  • 「著しく」の判断は、一般消費者がどう受け取るかで決まる
  • 体験談・ビフォーアフターは、全体の印象で評価される
  • 打消し表示を小さく置くと、かえって誤認の根拠になる
  • 景表法・薬機法と重複適用される。どれか一つを避ければよいのではない

薬機法との違い

薬機法(第68条)健康増進法(第65条)
何を問うか表現が医薬品的か表示と事実の差
根拠があれば使えるか🔴 いいえ。医薬品的表現は根拠があっても不可🟡 根拠次第で変わる
所管厚生労働省・都道府県消費者庁
典型例「血圧を下げる」「糖尿病に効く」「飲むだけで誰でも10kg減」

重要なのは2段目です。薬機法に触れる表現は、臨床試験の結果があっても食品では使えません。一方、健康増進法の判断は根拠の有無で動きます。

このため「エビデンスがあるから大丈夫」は片方にしか効きません。両方を別々に確認する必要があります。

「著しく」の判断

条文の「著しく」は、程度の問題ではなく一般消費者の受け取り方で判断されます。

  • 表示全体から受ける印象で評価される(一文だけ切り出して判断しない)
  • 打消し表示があっても、本文の印象を覆せなければ考慮されない
  • 画像・図表・体験談も表示に含まれる

とくに2番目です。大きな文字で「2週間で実感」と書き、小さな文字で「個人の感想です」と添える構成は、打消しとして機能しないと判断されることがあります。消費者庁は打消し表示の実態調査を行っており、文字の大きさ・配置・本文との距離が評価対象になっています。

📋 当社の遵守法令はコンプライアンス方針に公開しています。

起きやすいパターン

パターン何が問題か
体験談を主役にする一人の結果を一般的な効果に見せる
ビフォーアフター写真撮影条件・期間・併用の有無が不明
「〇%が実感」母数・調査方法・質問文が示されていない
研究データの流用素材の研究結果を製品の効果として示す
医師・専門家の推薦推薦の形で効能を示唆する
「〇〇に悩む方へ」疾病への効果を示唆する構成になりうる

4番目は見落とされやすい論点です。原料メーカーが提供する研究データはその素材についてのものであり、配合量が違う自社製品の効果を示すものではありません。素材の研究をそのまま製品の訴求に使うと、表示と事実の差が生じます。

3法が重複して適用される

一つの広告に、複数の法令が同時に適用されます。

  • 薬機法──医薬品的な効能効果を示していないか
  • 健康増進法──健康保持増進効果が事実と著しく違わないか
  • 景品表示法──優良誤認・有利誤認にあたらないか
  • 食品表示法──容器包装の義務表示が満たされているか

「薬機法のチェックは通した」で済まないのはこのためです。どれか一つを避けても、別の条文で問題になります。

実務上は、①医薬品的表現がないか ②示した効果に根拠があるか ③根拠を15日以内に出せるか ④打消し表示に頼っていないか、の4点を順に確認すると漏れが減ります。

よくある質問

Q. 「個人の感想です」と書けば体験談は使えますか?

A. 表記があることで自動的に適法になるわけではありません。表示全体の印象が一般的な効果を示していると受け取られれば、打消しとして機能しないと判断されることがあります。

Q. 原料メーカーの資料をそのまま使えますか?

A. 素材の研究データは、その素材に関するものです。自社製品の配合量・剤形での効果を示すものではないため、製品の訴求根拠として使うには注意が必要です。

Q. SNSの投稿も対象になりますか?

A. 対象になります。媒体を問わず、表示として評価されます。インフルエンサーへの依頼投稿では、ステルスマーケティング規制も併せて確認が必要です。

Q. 製造会社は広告の責任を負いますか?

A. 表示の主体は販売者です。ただし当社は、受注段階で明らかに問題のある表現をご相談いただいた場合、懸念をお伝えします。訴求が成立しない設計のまま製造を進めても、双方の損失になるためです。

訴求の方向から一緒に確認します

何を言いたいかが決まっていれば、どの制度で言えるか・言えないかを先に整理できます。

  • ✅ 薬機法・健康増進法・景表法を分けて確認
  • ✅ 遵守法令はコンプライアンス方針に公開
  • ✅ 言えない表現は率直にお伝えします
  • ✅ 初回小ロット100個から、強引な営業なし

今すぐ無料相談(24時間受付)

関連ページ:コンプライアンス方針 / OEM/ODM開発サービス / 品質方針・責任体制

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