最終更新: 2026年10月25日 | 監修: 天丸製薬 法規制コンプライアンス室
インバウンド需要や越境ECで、海外向けの出荷を検討する相談が増えています。中身が同じでも、表示は輸出先の制度に合わせる必要があります。本記事では、日本向けラベルがそのまま使えない理由と、確認の順序を整理します。
💡 輸出では、日本の食品表示基準ではなく輸出先国の制度が適用されます。表示言語、義務表示項目、アレルゲンの対象品目、使用できる添加物、成分の上限値がすべて国ごとに異なります。さらに健康に関する表示は、日本の機能性表示食品や栄養機能食品の枠組みがそのまま通用しません。輸出は「翻訳」ではなく「再設計」になることが多く、処方の段階から確認が必要です。
⚡ この記事のポイント
- 日本のラベルを翻訳しただけでは通らない
- 使用できる添加物・成分上限が国ごとに違う。処方から影響する
- アレルゲンの義務表示品目が国ごとに違う
- 日本の機能性表示食品・栄養機能食品の表示は国外では通用しない
- 確認は「成分 → 添加物 → 表示 → 手続」の順
翻訳では済まない
よくある想定は「日本語ラベルを英語にすればよい」ですが、実際には次が変わります。
| 項目 | 何が変わるか |
|---|---|
| 使用可能な成分 | 🔴 日本で使える原料が禁止・制限されている国がある |
| 成分の上限値 | 🔴 ビタミン・ミネラルの1日量に上限がある国が多い |
| 添加物 | 🔴 指定添加物の範囲が違う。着色料でとくに差が出る |
| アレルゲン | 義務表示の品目が違う(ごま・そばなど) |
| 栄養表示の様式 | 項目・単位・基準値が違う |
| 健康に関する表示 | 🔴 日本の制度はそのまま通用しない |
上の3つは処方そのものに影響します。ラベルを作る段階で判明すると、処方からやり直しになります。
確認の順序
順序を間違えると手戻りが大きくなります。
- 成分──配合したい原料が、その国で使用できるか
- 上限値──1日摂取量が上限を超えないか
- 添加物──着色料・甘味料・保存料が認められているか
- 表示──義務表示項目・言語・様式
- 手続──届出・登録・輸入者側の要件
1〜3が処方に関わるため、試作の前に確認します。4以降はラベル設計の段階で対応できます。
📋 輸出前提の案件は設計段階からご相談ください。お問い合わせ
健康に関する表示は持ち出せない
日本の機能性表示食品の届出表示や、栄養機能食品の定型文は、国外では使えません。制度そのものが日本国内のものです。
輸出先で健康に関する表示を行う場合、その国の制度に沿った手続と根拠が必要になります。国によっては、サプリメントが食品ではなく別のカテゴリーとして扱われ、登録や許可が必要な場合もあります。
このため、日本向けの訴求をそのまま持ち出す設計は成り立ちません。輸出向けは訴求の設計から別に考えます。
実務上の注意
- 賞味期限の表記形式──年月日の順序が国によって違う。日付の誤読は回収につながる
- 単位──重量・容量の表記がグラム以外の場合がある
- 原産国表示──「Made in Japan」の表記要件を確認する
- 輸送条件──高温多湿の経路を通る場合、安定性の前提が変わる
- 輸入者の情報──現地の輸入者名・住所の記載が必要な国がある
とくに4番目です。日本国内流通を前提にした安定性試験では、輸送中の温度条件をカバーできていないことがあります。コンテナ内の温度は想定より高くなります。
当社の対応範囲
当社は国内の製造所であり、輸出先国の制度については調査と確認が必要な事項としてお取り扱いします。確定的な助言は、現地の専門家または輸入者側での確認をお願いしています。
そのうえで、次はお手伝いできます。
- 処方の成分・添加物リストの提供(確認の材料として)
- 規格書・分析成績書の発行
- 輸出先の制約が判明した場合の処方調整
- 輸送条件を踏まえた包装・安定性の相談
第三者認証(ハラール・コーシャ・有機JAS等)は当社では取得していません。これらが輸出の要件となる場合は、取得済みの工場での製造をご案内します。
よくある質問
Q. 越境ECなら表示は日本語のままでよいですか?
A. 個人輸入の形態と、現地での販売では扱いが異なります。現地で商業的に販売する場合、その国の表示要件が適用されます。形態によって判断が変わるため、個別の確認が必要です。
Q. 日本向けと輸出向けを同じ処方にできますか?
A. 輸出先の制約の範囲内に収まる処方であれば可能です。ただし成分上限が厳しい国では、日本向けより配合量を下げる設計が必要になることがあります。
Q. 「GMP認証」が必要と言われたらどうなりますか?
A. 当社はGMP準拠設備で製造していますが、第三者認証は取得していません。認証が取引の要件である場合、取得済みの工場での製造をご案内します。
Q. 輸出手続は代行してもらえますか?
A. 当社は製造を担当します。通関・現地登録は専門業者または輸入者側での対応をお願いしています。必要な書類の発行は行います。
輸出前提なら設計段階からご相談ください
成分・添加物の制約は処方に影響します。試作の前に確認しておくと、やり直しを避けられます。
- ✅ 処方の成分・添加物リストを確認用に提供
- ✅ 規格書・分析成績書を発行
- ✅ 🔴 第三者認証は未取得(要件の場合は他工場をご案内)
- ✅ 初回小ロット100個から、強引な営業なし
関連ページ:品質管理体制 / コンプライアンス方針 / 包装・パッケージサービス
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