健康食品OEMの秘密保持契約(NDA)の基礎知識|何を守り、いつまで守るか【2026年版】完全ガイド

基礎知識更新 2026/09/06
健康食品OEMの秘密保持契約(NDA)の基礎知識のイメージ|天丸製薬の健康食品OEM

最終更新: 2026年9月17日 | 監修: 天丸製薬 法規制コンプライアンス室

OEMの相談は、こちらの企画を相手に開示するところから始まります。まだ何も決まっていない段階で、最も価値のある情報を渡す。この非対称性を埋めるのが秘密保持契約です。ひな形にサインするだけの手続きと捉えると、肝心なところが守られません。本記事では、健康食品OEMにおけるNDAの実務を解説します。

💡 秘密保持契約(NDA)とは、取引の検討段階で開示される情報を保護するために締結する契約です。健康食品OEMでは、企画コンセプト・配合案・販売計画・原価情報などが対象となります。何を秘密情報と定義するか、有効期間をいつまでとするか、目的外使用をどう禁じるかが実務上の要点になります。

⚡ この記事のポイント

  • OEMの相談は自社の企画を先に開示する構造になっている
  • 秘密情報の定義が曖昧だと保護されない情報が出る
  • 契約終了後も一定期間の存続条項を置くのが一般的
  • 試作品・サンプルの取扱いも定めておく
  • 天丸製薬の2024年実績:NDA締結後の相談 全案件で対応

なぜOEMではNDAが先に来るのか

OEMの相談は、構造的に情報開示が先行します。どんな製品を作りたいのか、どんな成分を考えているのか、どの市場を狙うのか。これらを伝えなければ、見積もりも提案も出てきません。

しかし、この情報こそが企画の中核です。まだ契約もしていない相手に、最も価値のある情報を渡すことになります。この非対称性を埋めるために、実務では相談前のNDA締結が一般的になっています。

定めておくべき5つの項目

NDAはひな形が流通していますが、健康食品OEMの文脈では確認すべき固有の論点があります。

特に見落とされやすいのが、試作品・サンプルの取扱いと、開示範囲の指定です。

項目 内容 実務上のポイント
秘密情報の定義 何が対象となるか 口頭情報を含めるか要確認
目的の限定 何のための開示か 目的外使用の禁止に直結
開示範囲 誰まで共有してよいか 再委託先を含むか明記
有効期間・存続 いつまで守るか 契約終了後の存続条項が要
試作品の扱い サンプル・処方の帰属 返却・廃棄の定めを置く

秘密情報の定義でつまずかないために

💬 NDA締結を含むOEMのご相談は無料相談フォームから。健康食品OEM・ODM総合ガイドもご参照ください。

実務で最も多いトラブルは、開示した情報が秘密情報に該当しないと判断されるケースです。

書面限定の落とし穴:秘密情報を「秘密である旨を明記した書面」に限定する条項があると、打合せでの口頭説明が保護されません。健康食品の相談では、口頭でのやりとりが中心になることも多いため、口頭情報の扱いを確認します。

包括的な定義:逆に定義が広すぎると、相手方が受け入れにくくなります。実務では、開示から一定期間内に書面で確認する運用など、現実的な折衷案が用いられます。

除外事由:既に公知の情報や、独自に開発した情報は対象外とするのが通常です。この除外規定が過度に広くないかを確認します。

健康食品OEM固有の論点

1. 処方の帰属:受託側が開発した処方の権利がどちらに帰属するかは、NDAではなく本契約で定めるのが原則です。ただしNDA段階でも、試作処方の取扱いに触れておくとトラブルを防げます。

2. 競合案件への配慮:受託工場は複数のブランドから受注しています。同種製品を他社にも製造すること自体は通常avoidできません。競業避止を求める場合は、範囲と対価を含めた別途の合意が必要です。

3. 試作品の返却・廃棄:試作サンプルは物理的に残ります。検討が終了した際の取扱いを定めておきます。天丸製薬では相談開始前のNDA締結を標準運用としています。

本契約への引き継ぎ

NDAはあくまで検討段階の契約です。取引が具体化した段階では、受託製造契約(本契約)に秘密保持条項を含めるか、NDAを存続させるかを整理します。

本契約では、NDAでは扱わなかった品質保証、責任範囲、知的財産の帰属、契約解除といった論点を定めます。天丸製薬では、NDAから本契約への移行時に、条項の重複や矛盾がないかを確認しています。

天丸製薬の契約対応(2024年)

指標 天丸製薬 備考
NDA締結後の相談 全案件で対応 相談開始前に締結
口頭情報の扱い 運用を事前に確認 打合せ中心の相談に対応
試作品の取扱い 返却・廃棄の定めを設定 検討終了時の運用
本契約への移行 条項の重複・矛盾を確認 NDAとの整理
相談段階の費用 初回相談は無料 強引な営業なし

関連ページ: 健康食品OEM・ODM総合ガイド / OEM商品カタログ / 品質管理体制

よくある質問

Q. OEM相談の前にNDAは結ぶべきですか?

A. 実務では相談前の締結が一般的です。OEMの相談は企画コンセプト・配合案・販売計画・原価情報といった最も価値のある情報を先に開示する構造になっているためです。天丸製薬では相談開始前のNDA締結を標準運用としており、ひな形の提供も可能です。

Q. NDAで最も見落とされやすい条項は?

A. 秘密情報の定義です。「秘密である旨を明記した書面」に限定する条項があると、打合せでの口頭説明が保護されません。健康食品の相談は口頭でのやりとりが中心になることも多いため、口頭情報の扱いを必ず確認してください。あわせて試作品・サンプルの返却や廃棄の定めも置いておくと安全です。

Q. 処方の権利はどちらに帰属しますか?

A. 受託側が開発した処方の帰属は、NDAではなく本契約で定めるのが原則です。ただしNDA段階でも試作処方の取扱いに触れておくとトラブルを防げます。なお受託工場は複数ブランドから受注するため、競業避止を求める場合は範囲と対価を含めた別途の合意が必要になります。

OEMのご相談はNDA締結からお受けします

企画段階の情報を安心してご相談いただけるよう、相談開始前の秘密保持契約締結を標準としています。ひな形の提供も可能です。

  • ✅ 相談開始前のNDA締結を標準運用
  • ✅ 試作品の返却・廃棄まで定めた運用
  • ✅ 本契約への移行時の条項整理をサポート
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