健康食品の輸入(食品衛生法)手続きガイド|輸入届出と注意点【専門家解説】最新法規制対応

健康食品の輸入(食品衛生法)手続きガイド|輸入届出と注意点【専門家解説】最新法規制対応 | 天丸製薬

最終更新: 2026年7月22日 | 監修: 天丸製薬 法規制コンプライアンス室

「海外で人気のサプリを、日本で売りたい」──そう考えたとき、避けて通れないのが輸入の手続きです。健康食品を商業目的で輸入するには、食品衛生法に基づく「食品等輸入届出」が必要で、日本で認められていない成分・添加物が含まれていると輸入できないこともあります。本記事では法規制コンプライアンス室の視点から、健康食品の輸入手続きと注意点を解説します。

💡 健康食品の輸入手続きとは、海外の健康食品を商業目的で日本に輸入する際に必要な、食品衛生法に基づく手続きです。輸入者は検疫所へ「食品等輸入届出」を行い、審査を受けます。日本で指定されていない添加物や、使用が認められない成分が含まれる場合は輸入できないため、事前の成分確認が重要です。

⚡ この記事のポイント

  • 健康食品の商業輸入には食品衛生法の「食品等輸入届出」が必要
  • 検疫所で審査され、必要に応じて検査が行われる
  • 日本で認められない添加物・成分があると輸入できないことも
  • 国内販売には日本語の食品表示への切替が必要
  • 輸入より国内OEM製造の方が確実な場合もある

輸入届出の基本フロー

健康食品を商業目的で輸入する場合、食品衛生法に基づき、輸入のたびに検疫所へ「食品等輸入届出」を行う必要があります(個人輸入は別の扱い)。

届出を受けて検疫所が審査し、必要に応じて検査が行われます。問題がなければ届出済証が交付され、輸入が認められます。成分・添加物・製造方法などの情報を、事前に整えておくことが重要です。

指定外添加物・成分のリスク

輸入で最も注意すべきは、成分・添加物の問題です。

1. 指定外添加物:日本で食品添加物として指定されていない添加物が含まれていると、輸入できません。海外で一般的でも日本では未指定のケースがあります。

2. 医薬品成分:日本で医薬品とされる成分が含まれていると、食品として輸入できません。

3. 使用制限のある成分:使用部位や量に制限がある成分にも注意が必要です。事前の成分確認が、輸入可否を分けます。

国内表示への切替

💬 輸入と国内OEM製造の比較相談は無料相談フォームから。健康食品OEM・ODM総合ガイドもご参照ください。

輸入が認められても、国内で販売するには日本語の食品表示が必要です。

1. 食品表示法への対応:原材料名・添加物・栄養成分・アレルゲン・内容量・賞味期限などを、日本の食品表示法に沿って表示します。

2. 景表法・薬機法への対応:海外の効能表現をそのまま使うと、薬機法・景表法に抵触するおそれがあります。表示・広告の見直しが必要です。

輸入か国内製造か:成分規制・表示切替・輸入の手間を考えると、同じ処方を国内でOEM製造する方が確実な場合もあります。天丸製薬では、輸入と国内製造の比較もご相談いただけます。

天丸製薬の輸入・国内製造サポート(2024年)

項目 天丸製薬 備考
成分の国内規制確認 添加物・成分の可否確認 輸入可否の事前判断
国内表示への切替 食品表示法対応 日本語表示を整備
広告表現レビュー 薬機法・景表法対応 海外表現の見直し
国内OEM代替 同等処方の国内製造 確実な供給
小ロット対応 100個から 段階的スケール可

関連ページ: 健康食品OEM・ODM総合ガイド / 品質管理体制 / お問い合わせ

法規制でお悩みなら天丸製薬へ

健康食品の輸入手続き・成分規制の確認から、国内表示への切替、国内OEM製造による代替まで、海外サプリのビジネス化をサポートします。輸入と国内製造、どちらが確実かもご相談ください。

  • ✅ 成分・添加物の国内規制適合を事前確認
  • ✅ 食品表示法に沿った日本語表示の整備
  • ✅ 同等処方の国内OEM製造による確実な供給
  • ✅ 強引な営業はいたしません

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