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機能性関与成分の安全性評価とは?企業が押さえるべき基準【専門家解説】最新法規制対応

📅 最終更新日: 2026年3月30日 | ✍️ 著者: 法規制コンプライアンス室

健康食品・サプリメントの製造・販売には、食品衛生法・景表法・薬機法・機能性表示食品制度など複数の法規制が関わります。この記事では、天丸製薬の法規制コンプライアンス室が最新情報をもとに解説します。

💡 健康食品の法規制とは、食品衛生法・薬機法・景品表示法・健康増進法・機能性表示食品制度など、健康食品の製造・販売・広告に関わる法律・制度の総称です。違反すると行政処分や刑事罰の対象となります。

この記事の関連法規制:薬機法(医薬品医療機器等法)、景品表示法食品衛生法健康増進法に基づく機能性表示食品制度の実務解説。消費者庁への届出手続きと表示基準の遵守ポイントを網羅します。

機能性関与成分の安全性評価が重要な理由

⚡ この記事の要点(法規制の核心)

  • 健康食品に関わる主な法規制(食品衛生法・薬機法・景表法)を整理
  • 機能性表示食品の届出には科学的根拠が必須
  • 天丸製薬の法規制コンプライアンス室が届出手続きをサポート
  • 違反リスクを避けるための実務チェックポイントを解説

機能性表示食品制度において、機能性関与成分の安全性評価は届出の前提条件です。2024年の小林製薬紅麹問題を契機に、安全性評価の重要性がかつてないほど注目されています。適切な安全性評価なしに機能性表示食品を市場に出すことは、消費者の健康を危険にさらすだけでなく、企業の存続を脅かすリスクとなります。

機能性表示食品の安全性評価は、消費者庁の「機能性表示食品に関する届出等に関するガイドライン」に基づいて実施します。ガイドラインでは、安全性の評価方法として「食経験による評価」と「安全性試験に基づく評価」の2つのアプローチを示しています。

安全性評価が求められる範囲

機能性関与成分の安全性評価は、以下の観点から行う必要があります。

食経験による安全性評価の方法

食経験による安全性評価は、「その成分が長期間にわたって多くの人に食されてきた実績がある」ことを根拠に安全性を評価する方法です。新規の合成成分や食経験が極めて少ない成分には適用できません。

食経験評価に必要な情報

  1. 国内外での食経験の実績:いつ頃から、どの国・地域で、どのような形で摂取されてきたか
  2. 摂取量の情報:一般的な食事からの摂取量と、機能性表示食品としての摂取量の比較
  3. 健康被害情報:これまでに報告された健康被害(有害事象)の有無
  4. 類似化合物の情報:構造が類似した化合物の安全性情報

例えば、大豆イソフラボンは日本人が古来から大豆食品として摂取してきた成分であり、豊富な食経験があります。一方、新規に精製・濃縮された成分については、食経験のみでは安全性を担保できない場合があります。

食経験評価の限界と注意点

食経験のある成分であっても、以下の場合は追加的な安全性試験が必要となることがあります。

天丸製薬では、原材料の安全性情報の収集・管理を製品開発の初期段階から重視しています。OEM製造の流れにおいても、安全性確認プロセスを組み込んでいます。

安全性試験の種類と実施方法

食経験だけでは安全性の根拠として不十分な場合、または新規成分を使用する場合は、安全性試験を実施する必要があります。

主要な安全性試験の種類

① 急性毒性試験
動物(通常はラット・マウス)に一回または24時間以内に複数回投与し、死亡率(LD50値)や急性毒性症状を評価します。急性毒性が低い(LD50が高い)ほど安全性が高いと判断されます。

② 反復投与毒性試験(亜急性・慢性毒性試験)
動物に複数回・長期間にわたって投与し、臓器毒性・体重変化・血液生化学変化などを評価します。90日間反復毒性試験(亜慢性毒性試験)が最も一般的です。

③ 遺伝毒性試験
細菌や培養細胞を用いて、DNA損傷・変異誘発性・染色体異常などの有無を評価します。復帰突然変異試験(Ames試験)と染色体異常試験の組み合わせが一般的です。

④ 特殊毒性試験(必要に応じて)
生殖毒性試験、催奇形性試験、発がん性試験、神経毒性試験など。成分の特性や用途に応じて実施が求められる場合があります。

安全性試験の実施機関と費用

安全性試験は、GLP(Good Laboratory Practice:優良試験所規範)認定を受けた試験機関で実施することが求められます。主な費用目安は以下の通りです。

試験の種類 費用目安 期間
急性毒性試験 100万〜300万円 1〜3ヶ月
90日間反復毒性試験 500万〜1,500万円 6〜12ヶ月
遺伝毒性試験(2種) 150万〜400万円 2〜4ヶ月

2024年改正後の安全性評価強化

小林製薬の紅麹問題を受けた2024年の制度改正により、機能性表示食品の安全性評価に関する要件が強化されました。

強化された主要ポイント

これらの改正は、単に届出時の評価だけでなく、販売後も継続的に安全性を監視・管理することを事業者に求めています。

安全性情報のまとめ方:届出書類作成のポイント

消費者庁への届出書類では、安全性の根拠を「様式Ⅱ」に記載します。評価結果を分かりやすくまとめるためのポイントは以下の通りです。

  1. 成分の特性を明確に記述:化学構造・分子量・由来・製造方法を明記
  2. 食経験情報を体系的に整理:時代・地域・摂取形態・摂取量を網羅
  3. 安全性試験結果を適切に解釈:無毒性量(NOAEL)の設定と摂取目安量との比較
  4. リスク評価の明確な記述:潜在的リスクとその管理方法

GMP認証取得ガイドと合わせて読むことで、品質管理と安全性評価の両面から機能性表示食品開発の全体像を把握できます。

まとめ:安全性評価は製品開発の土台

機能性関与成分の安全性評価は、機能性表示食品開発において最も重要な基盤です。2024年の制度改正によりその重要性はさらに高まっており、食経験による評価のみに頼るリスクが浮き彫りになりました。

製品の安全性を確保するためには、食経験評価と安全性試験を組み合わせた包括的なアプローチが必要です。また、販売後も継続的な健康被害情報の収集と、製造方法変更時の安全性再評価が不可欠です。安全性に対する真摯な姿勢が、消費者からの長期的な信頼獲得につながります。

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