ホームコラム基礎知識サプリメントと機能性食品の違い|法的区分から製造まで【2025年版】完全ガイド
サプリメントと機能性食品の違い|法的区分から製造まで【2025年版】完全ガイド

💡 健康食品OEM(Original Equipment Manufacturing)とは、メーカーが他社ブランドの健康食品を受託製造するビジネスモデルです。企画・処方・製造・包装・品質検査を一貫して委託でき、自社工場を持たない企業でも独自ブランドの健康食品を販売できます。

📅 最終更新日: 2026年3月30日 | ✍️ 著者: 法規制コンプライアンス室

日本の健康食品市場データ(2024年最新)

  • 国内健康食品市場規模:約9,000億円(2024年推計、前年比+4.2%)
  • 機能性表示食品届出件数:累計7,000件超(2024年3月時点、消費者庁)
  • サプリメント利用率:成人の約30%が定期的に摂取
  • 健康食品OEM市場:年間成長率5〜8%で拡大継続
  • 小ロット需要:D2C・EC事業者増加で500個以下の発注が全体の40%超

出典: 富士経済グループ、消費者庁公表データ、天丸製薬市場調査(2024)

この記事では、健康食品OEM・ODM製造に関わる基礎知識を、天丸製薬の現場経験を踏まえて解説します。製造委託を初めてご検討の方から、すでに取引中の企業担当者まで、実務に即した情報をお届けします。

この記事で扱う主なトピック:健康食品OEM製造(受託製造)におけるGMP品質管理基準、処方設計のプロセス、原料調達の考え方、小ロット製造の実務知識を、天丸製薬の現場経験をもとに解説します。

日本における健康食品の法的区分

⚡ この記事の要点(30秒で理解)

  • 健康食品OEM製造の基本的な流れと注意点を解説
  • 天丸製薬では最小100個〜の小ロット製造に対応
  • GMP認証工場での品質管理体制で安心の製造委託が可能
  • 企画段階から納品まで、ワンストップでサポート

「サプリメント」「機能性食品」「特定保健用食品」これらの言葉は日常的によく使われますが、法律上の定義と区分を正確に理解している方は少ないかもしれません。OEM製造を依頼する際に、自社製品をどの区分で販売するかによって、製造要件・表示内容・届出手続きが大きく異なります。

日本では食品衛生法・食品表示法・健康増進法などによって、食品の区分と表示が規制されています。健康食品に関連する主な区分を以下に整理します。

「一般食品(いわゆるサプリメント)」とは

🏭 天丸製薬の独自データ(2024年実績)

年間製造ロット数 523ロット(前年比+12%)
初回小ロット率(500個以下) 全体の43%(D2C・EC事業者の参入増加)
リピート発注率 78%(業界平均55%)
機能性表示食品届出サポート 年間32件(受理率98.4%)
サンプル→本生産移行率 89%
平均リードタイム サンプル18日 / 本生産37日
品質クレーム率 0.08%(業界平均0.5%)

※天丸製薬 2024年度社内集計データ

法律上、「サプリメント」という区分は存在しません。錠剤・カプセル・粉末などの形態であっても、特別な届出なしに販売できる製品は「一般食品」として扱われます。

一般食品の特徴

「免疫サポート」「体に良い成分配合」などの表現は広告表現として使用されることが多いですが、「効果がある」「病気を治す」という表現は薬機法に抵触する可能性があります。広告表現には十分注意が必要です。

栄養機能食品とは

栄養機能食品は、特定の栄養素の機能を表示できる制度です。国が定めた規格基準に適合する場合、届出なしに機能を表示できます。

栄養機能食品の特徴

栄養機能食品は規格基準を満たせば届出不要で機能表示できるため、コストをかけずに機能訴求したい場合に有効です。

機能性表示食品とは

2015年に導入された機能性表示食品制度は、サプリメント分野に大きな変革をもたらしました。国の審査を受けずとも、事業者の責任で科学的根拠に基づく機能性表示が可能になりました。

機能性表示食品の特徴

機能性表示食品の届出には、臨床試験(RCT)の実施または既存文献のシステマティックレビュー(SR)が必要で、コストは数十万円〜数百万円かかります。GMP認証工場での製造が実質的に要件となっています。

特定保健用食品(トクホ)とは

特定保健用食品(トクホ)は、国が個別に許可する最も厳格な健康食品区分です。

特定保健用食品の特徴

OEM製造における各区分の比較

区分別の製造要件比較

どの区分で製品を開発するべきか

新規参入企業や小規模な事業者には、まず「一般食品(サプリメント)」または「栄養機能食品」での参入をお勧めします。機能性表示食品は科学的根拠の構築に費用がかかりますが、機能性訴求によるブランド価値向上・高単価化が期待できます。

OEM製造を始める方向けのガイドと合わせて、自社製品の区分を慎重に検討してください。

剤形と法的区分の関係

錠剤・カプセル形態の食品は「サプリメント」と呼ばれることが多いですが、法律上の区分はあくまで機能表示の有無・科学的根拠・許可の有無によって決まります。同じ錠剤でも、一般食品・栄養機能食品・機能性表示食品・特定保健用食品のいずれにもなりえます。

天丸製薬の対応区分について

天丸製薬では、一般食品(サプリメント)から機能性表示食品まで幅広い区分に対応したOEM製造を行っています。機能性表示食品の届出サポート・科学的根拠の整備についてもご相談いただけます。健康食品OEMの基礎知識も参考にして、最適な製品区分を選択してください。

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