健康食品の原料原産地表示の基礎知識|対象・判定・実務の流れ【2026年版】完全ガイド

健康食品の原料原産地表示の基礎知識のイメージ|天丸製薬の健康食品OEM

最終更新: 2026年9月7日 | 監修: 天丸製薬 法規制コンプライアンス室

「国産原料使用」と書きたい。その一言のために必要な確認は、思っているより多くあります。加工食品の原料原産地表示は制度として義務化されており、任意の産地訴求もこの枠組みの上に成り立ちます。本記事では法規制の現場視点で、原料原産地表示の対象、判定の考え方、実務の流れを解説します。

💡 原料原産地表示とは、国内で製造された全ての加工食品に義務づけられている、原材料の産地に関する表示制度です。原則として重量割合が最も高い原材料(第1位原材料)について産地を表示します。健康食品も加工食品として対象となり、産地の切替が想定される場合は「又は表示」「大括り表示」といった例外規定の適用可否を検討します。

⚡ この記事のポイント

  • 国内製造の全加工食品に義務づけられた表示制度
  • 原則として重量割合1位の原材料の産地を表示する
  • 産地が変動する場合は「又は表示」「大括り表示」の検討
  • 任意の「国産使用」訴求も、この制度の整合が前提
  • 天丸製薬の2024年実績:原料原産地の確認・表示設計 118件

原料原産地表示とは何か

原料原産地表示は、消費者が原材料の産地を知ったうえで選択できるようにするための表示制度です。国内で製造された全ての加工食品が対象となり、健康食品も例外ではありません。

基本の考え方はシンプルで、製品に使われている原材料のうち重量割合が最も高いもの、いわゆる第1位原材料について、その産地を表示します。

表示方法の種類

産地が固定されていれば国別重量順表示が原則ですが、実務では原料の調達先が切り替わることがあります。そのために例外的な表示方法が用意されています。

どの方法を採用できるかは要件が定められているため、安易に例外規定へ寄せず、適用可否を確認することが重要です。

表示方法 内容 適用上のポイント
国別重量順表示 産地を重量順に列記 原則。産地が固定なら第一選択
又は表示 産地の切替可能性を「又は」で示す 過去実績に基づく要件あり
大括り表示 「輸入」等でまとめて表示 3か国以上等の要件あり
製造地表示 原材料が中間加工品の場合 「○○製造」と表示

実務の流れ

💬 原料原産地表示を含む表示設計のご相談は無料相談フォームから。健康食品OEM・ODM総合ガイドもご参照ください。

健康食品の原料原産地表示は、次の順序で進めます。

1. 配合表から第1位原材料を特定:賦形剤が第1位になるケースも珍しくありません。訴求したい主成分とは限らない点に注意が必要です。

2. 原料規格書で産地を確認:中間加工品の場合、原産国ではなく製造地の表示になります。サプライヤーへの確認事項が変わります。

3. 切替可能性の整理:調達先が複数ある場合、又は表示や大括り表示の要件を満たすか確認します。

4. 表示案の確定と記録:判定根拠を記録として残します。産地が変わった際の再確認が容易になります。

健康食品で起こりやすい論点

健康食品では、賦形剤や増量剤が重量割合の上位を占めることがよくあります。訴求の主役である機能性素材が微量配合の場合、第1位原材料は結晶セルロースやデキストリンといった賦形剤になります。

この状況で「国産○○使用」と大きく訴求すると、表示欄の内容と広告の印象が乖離します。優良誤認と受け取られるリスクがあるため、訴求の設計段階で表示との整合を確認することが必要です。天丸製薬では配合表の確定と同時に表示案を作成しています。

任意の産地訴求との関係

「北海道産」「国産原料使用」といった任意の産地訴求は、義務表示と矛盾しないことが前提です。義務表示欄で「輸入」と記載しながら、パッケージ前面で国産を強調するような構成は認められません。

また、産地訴求は景品表示法の優良誤認の観点からも確認が必要です。天丸製薬では表示欄の設計と広告表現のレビューを一体で提供しています。

天丸製薬の表示設計実績(2024年)

指標 天丸製薬 備考
原料原産地の確認・表示設計 118件 配合表確定と同時に実施
第1位原材料の特定 配合表ベースで自動判定 賦形剤が上位のケースも
中間加工品の扱い 製造地表示に対応 規格書で基原を確認
切替可能性の整理 又は表示・大括り表示の要件確認 調達先が複数の場合
広告との整合確認 表示案と訴求案を同時レビュー 優良誤認の回避

関連ページ: 健康食品OEM・ODM総合ガイド / OEM商品カタログ / 品質管理体制

よくある質問

Q. 健康食品にも原料原産地表示は必要ですか?

A. 必要です。国内で製造された全ての加工食品が対象で、健康食品も例外ではありません。原則として重量割合が最も高い原材料(第1位原材料)について産地を表示します。天丸製薬では2024年に118件の原料原産地の確認・表示設計を行いました。

Q. 産地が変わる可能性がある場合はどうしますか?

A. 「又は表示」「大括り表示」といった例外的な表示方法が用意されています。ただし過去実績や国数など適用要件が定められているため、安易に例外規定へ寄せず適用可否を確認してください。調達先が複数ある場合は設計段階で切替可能性を整理しておくと安全です。

Q. 「国産原料使用」と大きく書いても問題ありませんか?

A. 義務表示と矛盾しないことが前提です。健康食品では賦形剤や増量剤が重量割合の上位を占めることが多く、第1位原材料が結晶セルロースやデキストリンになるケースは珍しくありません。義務表示欄で「輸入」としながら前面で国産を強調する構成は優良誤認と受け取られるリスクがあります。

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